会則

(名 称)
第1条    この会は、松本シニアネットクラブ(以下、「本会」という。)と称し、愛称を別に定める。

(目 的)
第2条   本会はシニアがITを学び、その成果を活用してインターネットや交流会を通じた情報交換による会員相互の親睦、知識の向上を図るほか、各種活動を通じて、会員の経験・知識を次世代へ引継ぎ、地域社会に貢献することを目的とする。

(事 業)
第3条    本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1 パソコン、インターネットの技術・技能の習熟、向上及び普及に関すること
 (2)  ホームページ、電子メール、交流会による会員相互及び他団体等との交流
 (3 その他役員会で必要と認めたこと

(組 織)
第4条    本会は会員、賛助会員をもって組織する。
会員は本会の目的に賛同するシニアを対象とする。
賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会を支援する個人及び団体とする。

会長が特に認めた場合は本会にオブザーバを置くことができる。
本会に会員の居住地単位にブロックを定め、その区分は役員会が定めるものとする。

(入退会)
第5条 本会に入会または退会を希望する場合は、別に定める届出を会長宛てに提出するものとする。
(会 費)
第6条 入会金を1,000円、会費を年額3,000円とし、会員から徴収する。ただし、賛助会員及びオブザーバからは徴収しない。なお、特に経費を必要する事業への参加料を別途徴収できることとする。

(役 員)
第7条 本会に次の役員をおく。
 (1)      会 長     1名
 (2)           
副会長       2名
 (3)           事      各ブロック1名
 (4)           計        1名
 (5)            事務局長    1名
 (6)            事務局次長  若干名
 (7)                  2名
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
会長、副会長、会計、事務局長、監事は、総会において会員の互選により選出する。
各ブロックにブロック長を置き、ブロック長は理事を兼ねることとする。

(会 議)
第8条 会議は、総会及び役員会とする。
総会は、毎年度1回定期に開催する。ただし役員会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
役員会は必要の都度、会長が招集する。
会長は、会を代表し、会議の議長となる。

(会計年度)
第9条 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日とする。

(補 則)
10条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員会が別に定める。

第11条 会費の還元 継続会員および中途入会者の年会費は2/3を所属ブロックに還元する
附 則)この会則は平成15年2月27日から施行し、次の総会において必要な見直しを行うこととする。

 2 第11条を平成29年4月1日より追記する